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教職員への兼業依頼(講演講師?非常勤講師?委員会委員等の本学業務以外の業務)について

 本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、下記の要領をご確認いただき、遺漏なく依頼してください。
本学は、兼業申請システムにより依頼をお受けしていますので、依頼文書の送付は不要です。
 以下に記載した兼業は、講演講師、非常勤講師、委員会委員等の兼業の手続きです。技術移転事業者
(TLO)役員の兼業、研究成果活用企業の役員等の兼業、株式会社又は有限会社の監査役の兼業を依頼する場合は、人事労務課服務?福祉係までご連絡ください。

手続きの流れ

①依頼する教職員へ打診し内諾を得る

 あらかじめ兼業を依頼される教職員に連絡をとっていただき、依頼される兼業に従事することが可能か内諾を得てください。
 本学教員の研究情報、連絡先などを検索される場合は、本学ホームページの研究者総覧より検索してください。

②兼業申請システムへの入力

 本学の兼業の取り扱いは、原則として、事前に依頼手続きを行い学長の承認を得る必要があります。手続きには、兼業を依頼される方から依頼手続きが必要となりますので、従事する日の1か月前までに兼業申請システムにアクセスし、依頼される兼業の情報を入力してください。

 入力の際の注意事項等は、兼業申請システム入力例、Q&Aページをご確認ください。
 依頼いただきましたら、登録先に受付メールが送信されます。
 入力された情報とは別に規則、実施要項等の資料を送付される場合は、兼業受付後に兼業申請システムから送付されるメールの指示に従い、人事労務課服務?福祉係までメールにより送付してください。

③本学において手続き処理

 申請いただいた情報は、依頼された教職員が確認し兼業申請を行います。勤務監督者の確認後、学長承認手続きとなります。手続きの段階において、確認事項がございましたら、依頼された教職員、事務担当者(服務?福祉係)から連絡いたします。

④承認、不承認の結果の連絡

 兼業依頼の結果につきましては、本学での処理が終わりましたら、兼業申請システムから「承認」、「お断り」のメールが送信されます。「承認」された場合、原則このメールをもって「承諾書」とさせていただきますのでご了承願います。

⑤兼業業務の連絡等

 承認後の兼業業務の調整等(委員会の開催通知、報酬の支払い等)は、依頼された教職員と行ってください。

任期に関する注意

 本学で承認できる兼業従事期間は原則2年以内(非常勤講師は1年)となります。ただし、法令(条例?規約?要綱?定款等)に任期の定めがある場合は、最長4年まで承認できます。2年以上の従事期間を依頼される場合は、任期の定めのある根拠法令等を添付してください。いずれの場合も期間の更新をされる場合は、上記と同様の手続きを行ってください。
 なお、法令等の資料を送付される場合は、メールにより人事労務課服務?福祉係に送付してください。

営利企業の方へ

 本学は、国立大学の公共性と国民の皆様の信頼を確保するため営利企業の事業に関する兼業は、原則認めておりません。
 ただし、社会貢献や産学連携を適切に推進する観点から、以下に該当する場合に限り、営利企業の事業に直接関与しない兼業に従事することができることとしていますので、ご確認ください。
 
(1) 公的な要素が強く,兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術の開発を含む。この号において同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6) 大学等技術移転促進法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業者及び同法第11条第1項の認定に係る事業並びに特許法第109条の2第3項第5号の事業を実施するもの(次号において「技術移転事業者」という。)が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合

営利企業の役員の兼業、技術移転事業者(TLO)役員の兼業、研究成果活用企業の役員の兼業、株式会社又は有限会社の監査役兼業

 先に記載した兼業は、講演講師、非常勤講師、委員会委員等の兼業の手続きです。
 営利企業の役員の兼業、技術移転事業者(TLO)役員の兼業、研究成果活用企業の役員兼業、株式会社又は有限会社の監査役兼業を依頼される場合は、兼業申請システムから申請できませんので、人事労務課服務?福祉係までご連絡ください。

問い合わせ先

 〒640-8510 和歌山県和歌山市栄谷930
 国立大学法人和歌山大学 人事労務課服務?福祉係
 TEL 073-457-7014  FAX 073-457-7000
 E-mail huku2[at]ml.wakayama-u.ac.jp
 ※[at]を@マークに変換して送信ください。