1. 出願公開(特許庁)
出願から1年6カ月後、発明が公開公報で公開されます。
2. 審査請求(管理室)
出願後3年以内に発明の審査を特許庁に請求します。
3. 出願審査(特許庁)
特許庁で特許性等の実体的な審査が行われます。
4. 拒絶理由通知(特許庁)
発明が特許すべきでないと判断されたときは拒絶理由通知が届きます。
5. 補正?意見書等(管理室)
必要に応じて意見書?補正書等を作成してください。
拒絶理由を解消できない場合は拒絶査定となり、特許されません。
6. 特許査定(特許庁)
発明が特許すべきものと判断されたときは特許査定通知が届きます。
7. 特許登録(特許庁)
登録となり特許番号が付与され、特許公報が発行されます。