趣旨
第1条 この細則は,和歌山大学学術情報センター利用規程第8条の規定に基づき,和歌山大学学術情報センター(以下「センター」という。)の第1演習室,第2演習室,第3演習室及び第4演習室(以下「演習室」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
利用できる日及び時間
第2条 演習室は,次の各号に掲げる日を除き利用することができる。
- 日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 授業休止期間
- 機器の点検整備等のためセンター長が必要と認めた日
2 利用できる時間は,午前8時50分から午後5時までとする。
3 センター長が特に認めた場合は,前2項の規定にかかわらず利用することができる。
利用手続き
第3条 演習室を利用する場合は,次の各号に掲げる利用手続きを行わなければならない。ただし,授業のない時間に,学生が授業の予習復習のために利用する場合は,利用手続きを必要としない。
- 定期的に継続して行う授業で利用する場合は,別に定める手続きにより,演習室利用予定表(別紙様式1)をセンター長に提出し,その許可を得なければならない。
- 一時的に利用する場合は,利用する日の一週間前までに,施設一時利用許可願(別紙様式3)をセンター長に提出し,その許可を得なければならない。
2 前項各号の利用手続きを行う場合の利用責任者は,本学の職員でなければならない。
利用許可の取消
第4条 センター長は,利用を許可した後であっても,次の各号に掲げる場合は利用の許可を取り消し,又は中止させることができる。
- 前条の規定により許可された者(以下「利用者」という。)が,この細則及び関係諸規則に違反した場合
利用上の注意
第5条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
- 室内の整理整頓,使用していない機器の電源切断を確実に行うこと。
- 火災等の災害予防に留意すること。
- 施設,設備及び備品等を用途外に利用しないこと。
- 許可された利用日時を守ること。
- センター棟内での喫煙,飲食はしないこと。
- その他係員の指示に従うこと。
損害の弁償
第6条 利用者が,故意又は過失により施設?設備を汚損,損傷又は亡失したときは,直ちにセンター長に届けるとともに,原状に回復しなければならない。
雑則
第7条 この細則に定めるもののほか,演習室の利用に関して必要な事項は,センター長が定める。
附 則
1 この細則は,平成11年9月30日から施行する。
2 和歌山大学システム情報学センター情報処理教育室利用細則(平成9 年6 月12 日制定)は,廃止する。
附 則
この改正細則は,平成18年3月22日から施行する。
附 則
この改正細則は,平成21年11月17日から施行する。
演習室利用細則第3条第1項第1号に係る手続きについて
- 演習室で授業を行う予定について,学術情報センター長(以下,「センター長」という。)は,教育学部,経済学部,システム工学部並びに観光学部の教務担当責任者(以下,「学部」という。)に照会を行う(次年度についての照会は,毎年12月頃を予定するものとする)
- 学部は,前年度演習室使用状況等に基づき,学部として取りまとめた演習室利用予定表(別紙様式1)をセンター長に提出する。
- センター長は,前記2で提出された演習室利用予定表に基づき,演習室使用時間割(別紙様式4)を作成し,学部に通知する。
- 前記3の結果,利用時間帯が重複する場合は,センター長から学部に調整を行うよう通知する。
- 学部は,調整が済み次第,その結果をセンター長に報告する。
- センター長は,演習室使用時間割を作成した上,学部に通知し,許可するものとする。