趣旨
第1条 この規程は,和歌山大学学術情報センター利用規程(以下「利用規程」という。)第8条の規定に基づき,和歌山大学学術情報センター(以下「センター」という。)の利用に関し,必要な倫理事項を定めるものとする。
定義
第2条 この規程において「センターの利用」とは,次の各号に定める行為をいう。
- センターの情報端末機器を直接利用する行為
- コンピュータ利用承認書に基づくユーザ名(以下「ユーザ名」という。)及びパスワードを必要とするすべての行為
- センター演習室等を利用する行為
ユーザ名
第3条 ユーザ名は個人に付与するものとし,役職又は団体に付与しない。
2 ユーザ名の利用に関する責任は,すべて個人が負うものとする。
3 ユーザ名は第三者に譲渡又は貸与してはならない。
禁止事項
第4条 センターの利用において,次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- 営利を目的とした行為
- 著作権,特許権,意匠権等を侵害する行為
- わいせつ,犯罪教唆等,公序良俗に反する行為
- 他者のプライバシーを侵害する行為又は中傷する行為
- 政治的活動,宗教的活動を目的とした行為
- 和歌山大学又は和歌山大学以外の計算機システムの妨害?破壊を目的とした行為
- その他関係諸規則に違反する行為又はセンター長が不適当と認める行為
利用承認の取消し等
第5条 センター長は,この規程に違反した者に対し利用規程第7条の規定を適用するものとする。
雑則
第6条 この規程に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な倫理事項は,センター長が定め る。
附 則
この規程は,平成11年9月30日から施行する。
附 則
この改正規程は,平成18年3月22日から施行する。