目的
第1条 この規程は,PC必携化の主旨に鑑み,和歌山大学学術情報センター(以下「センター」という。)に設置する学生用PC保管ロッカー(以下「ロッカー」という。)の利用について,必要な事項を定めるものとする。
利用範囲?期間
第2条 ロッカーの利用は,原則として和歌山大学に在籍する学生(休学者を除く)に限る。
2 利用期間は,利用当日の開館時間内を限度とする。また,収容物品をロッカーへ出入可能な時間は,センター開館時間内とし,開館時間外やセンター休館日に収容物品を出入することはできない。
3 利用期間を過ぎてロッカーを占有している場合には,センターにおいてロッカーを開錠し,収容物品を確認のうえ保管する。利用者が保管中の収容物品を引き取る場合は,学生証を提示の上,センター長に書面で請求するものとし,開錠の日を含め7日間引き取りがない場合は,遺失物として取り扱うものとする。
遵守事項
第3条 ロッカーを利用する者は,次の事項を遵守しなければならない。
- ロッカーを利用する際は,ダイヤル錠を必ず施錠すること。
- 常に清潔に利用し,汚損や破損等の防止に努めること。
- ロッカーの用途は,PC及びその周辺機器の保管に限り,その他の物品を保管しないこと。
- ロッカーを破損した場合は,直ちにセンター窓口に連絡すること。
- ロッカーに内蔵されている電源をPCの充電以外に使用しないこと。
管理?運営
第4条 ロッカーの管理?運営は,センターが担当し,管理責任者はセンター長とする。
管理責任
第5条 収納物品の盗難及び損害が生じた場合,センターは一切の責を負わないものとする。
点検
第6条 教職員は,センター長の指示を受け,事故防止あるいは点検等のため,利用しているロッカーを開錠して点検することがある。ただし,その場合,必要に応じてセンター長に対し点検結果を報告するものとする。
附 則
この規程は,平成29年4月10日から施行する。