趣旨
第1条 この規程は,和歌山大学学術情報センター規則第12条の規定に基づき,和歌山大学(以下「本学」という。)における学術情報センター(以下「センター」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
利用の資格
第2条 センターを利用できる者は,次の各号に掲げるとおりとする。
- 本学の職員及び学生
- その他特にセンター長が適当と認めた者
利用の手続き
第3条 センターを利用しようとする者は,所定の利用申請書をセンター長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 センター長は,前項の申請を承認したときは,申請者に通知するものとする。
利用の変更
第4条 前条の規定により承認された者(以下「利用者」という。)は,申請書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかにセンター長に届け出なければならない。
目的外利用の禁止
第5条 利用者は,センター長の承認を受けた目的以外にセンターを利用してはならない。また,利用者以外の者に利用させてはならない。
経費の負担
第6条 センターの利用に係る経費は,その一部を利用負担金として,支払責任者が負担しなければならない。
2 利用負担金の額及び徴収方法は,学術情報センター企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)の議により,別に定める。
利用承認の取消し等
第7条 センター長は,利用者がこの規程又はこの規程に基づく定めに違反したとき,その他センターの運営に重大な支障を与えたときは,利用の承認を取消し,又は一定期間センターの利用を停止することができる。
雑則
第8条 この規程に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,企画運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成9年5月30日から施行する。
附 則
この改正規程は,平成18年3月22日から施行する。